東京都受動喫煙防止条例の内容解説と対策について

東京都受動喫煙防止条例の内容解説と対策について

スナック情報館の山崎です。
2020年4月より屋内では禁煙となります。

そもそもなぜ私がこの件を調べ始めたかというと掲載店舗さんに相談をされたのがきっかけでした。

「山崎さん、2020年の4月から店内禁煙になっちゃうんだけど、何かいい解決方法ないかな?」と。

相談されるまで私はこの法令に関して全く知りませんでした。
また掲載いただいている店舗さんに聞いてみても正確に理解されているお店はほぼなかったため内容と対策についてお伝えしたいと思います。

まず関係してくる法令は下記の2つになります。

  • 改正健康増進法
  • 受動喫煙防止条例

改正健康増進法は国がやっているものとなり対象は全国です。
対して受動喫煙防止条例は東京都の条例となり、対象は東京都のみになります。

この2つは法令なので細かく知りたい方は厚生労働省や東京都のホームページを見にいけば全文読むことが可能です。
それぞれのページへのリンク先を下記に貼っておきます。

改正健康増進法に関する特設ページ
東京都受動喫煙防止条例

わかりやすいようにポイントだけを抜き出したものが下記となります。

1.改正健康増進法のポイント

ポイント1 屋内が原則禁煙

ポイント2 屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室があります

2-1.喫煙専用室(○ たばこの喫煙が可能 × 飲食等の提供不可)
2-2.加熱式たばこ専用喫煙室(△ 加熱式たばこに限定 ○ 飲食等の提供可能)※経過措置
2-3.喫煙目的室(○ たばこの喫煙が可能 ○ 飲食等の提供可能)
2-4.喫煙可能室(○ たばこの喫煙が可能 ○ 飲食等の提供可能) ※経過措置
(資本金5,000万円以下であること。客席面積100㎡以下であること。 )

ポイント3 義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

3-1.違反した施設管理者には最大50万円
3-2.禁煙に違反して喫煙した人は最大30万円の過料

【改正健康増進法の解説】

【ポイント1】
屋内が原則禁煙となります。
この屋内とはエレベーターホールなども含まれるため、ビル内のお店がドアの外に灰皿を置いただけではNGになります。

【ポイント2】
これは今まで通り喫煙可能な施設のことになるのですが、東京都のお店においてはこれが誤解の元になっているのではないかと思います。

2-1.の喫煙専用室は店内に専用の個室を作ればOKということです。
ただしその中で飲食はできません。

2-2.は、加熱式たばこのみOKの専用室を作ればその中で飲食もOKというもの。

2-3.はシガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、受動喫煙防止の構造設備基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。
喫煙目的室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能としています。

2-4.は、たばこも飲食もOK。
ただし「資本金5,000万円以下であること。客席面積100㎡以下であること。」という条件があります。
この条件だけ見てしまうと個人でやられているほとんどのお店がOKになってしまうと思います。
そしてこれが「自分のお店は問題ない」という誤解の最大原因になっていると私は感じています。

※2-2.と2-4.は経過措置になるので今後どのようになるのかわかりませんが現時点ではこのようになっています。

【ポイント3】
店舗の方が気になるであろう罰則についてです。

3-1.違反した施設管理者には最大50万円
施設管理者とは店舗さんのことになります。

そして次の3-2.が一番困った内容になるんじゃないかと感じます。

3-2.禁煙に違反して喫煙した人は最大30万円の過料

ポイント2の4つに当てはまらない店舗は、禁煙店ということになりますよね。
もしそこでたばこを吸ってしまった場合の罰則ということです。

店舗側が「まあ、大丈夫でしょ」と軽い気持ちで対策をしなかったとします。
そうなるとそのお店は禁煙店ということになりますよね。
もしそのお店で喫煙してしまったお客様がいた場合、そのお客様にも迷惑がかかる可能性があるということです。

2.東京都受動喫煙防止条例のポイント

ポイント1 基本的には改正健康増進法に準じている

ポイント2 経過措置である喫煙可能室(改正健康増進法2-4.)に「従業員がいない」という項目が追加されている

ポイント3 義務違反時の指導・命令・罰則の適用について
条文の罰則には過料5万円以下という記載があるが違反した場合の罰則は上位法令である改正健康増進法の罰則が適用される

【東京都受動喫煙防止条例の解説】

【ポイント1】
この東京都受動喫煙防止条例は改正健康増進法と親子関係のような条例になるので内容はほぼ同じです。

【ポイント2】
先ほど「自分のお店は問題ない」という誤解の最大原因になっていると書きましたが東京都受動喫煙防止条例では喫煙可能室の条件にプラスして「従業員がいない」という項目が追加されています。
この追加項目によってほとんどのお店ではNGになってしまうのです。
つまり東京都の条例の方がより厳しいということになります。

【ポイント3】
条文を全文読んでいくと罰則には「過料5万円以下」という記載があります。

今回、この件について調べる中で私は東京で一番電話をしているんじゃないかというぐらい東京都の窓口に連絡をしているのですがその際、窓口の方に「違反したら5万円支払えばいいんですよね?」と確認を取りました。

そうしたらなんと言われたと思いますか?

「え?罰則に関しては上位法令の改正健康増進法の方が適用されるので50万円ですよ」

とさらっと言われました。

じゃあ、「過料5万円以下」って何なんだという話ですよね…

3.怖いのは見回りではない

東京都の窓口にかなりの回数電話をしていると書きましたが怖いのは見回りではありません。

「見回りはどの程度するんですか?」

と確認を取りましたが

「現時点では何も決まっておりません。」

という回答でした。

確かに東京都だけでも店舗の数はかなりあるわけで、そのうえ営業が遅いスナック等に見回りが来る可能性はそれほど高くないかもしれませんよね。

しかし、です。

現在は移行期間であり施行は2020年4月からにも関わらず東京都の窓口には違反に関する申告がすでに来ているとのこと。

いわゆるチクリです。

これは私の想像になってしまうのですがどんな人がチクリの電話をするのか考えてみました。

1.近隣のライバル店
2.喫煙をしないたばこ嫌いのお客様
3.お客様の自分勝手な期待値から外れたことによる報復

こんなところではないでしょうか?

特に3.については女の子がいるお店だとお客様は自分なりの色んな期待を持って来店されると思います。
そこから発生するトラブルみたいなものですよね。

チクリに関してはどんなに真面目に営業をしていても止められるものではないので実際は見回りよりもチクリの電話の方が怖いのが実際のところだと思います。

4.方法は喫煙目的施設になること

東京都の相談窓口に連絡をして今まで通り喫煙可能な状態にしたいと相談をすると「喫煙目的施設」になってください、としか言われません。
それでは「喫煙目的施設」とはどんな施設なのでしょうか?

【1】屋内公衆喫煙所
【2】 喫煙を主目的とするバー、スナック等
※ たばこの対面販売(出張販売を含む)をしており、設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く)を行うものであること

【3】 店内で喫煙可能なたばこ販売店
※ たばこ又は喫煙器具の販売をしており(たばこについては対面販売に限る)、設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと

まず【1】と【3】ですが【1】は店内に専用の部屋を作りなさいということです。
【3】は簡単に言うとたばこ屋さんになりなさいということです。

この2つはほぼ無理ですよね。

そのため方法としては【2】しかありません

まず「 たばこの対面販売(出張販売を含む)」とは、たばこの販売免許を持っているたばこ屋さんの出張販売店となりたばこの対面販売をしている、ということになります。

そして「設備を設けて」とはカウンターやテーブルのことを指します。

「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く、というのは米類、麺類、パン類を提供しているお店はダメということです。
つまりこの方法を居酒屋さんは使うことができません。

【結論】
たばこ屋の出張販売店の許可を取り、たばこの対面販売をしていて米類、麺類、パン類を提供していないお店であれば今までどおり喫煙可能な状態にできるということになります。

この事実がわかってから私のたばこ屋さん探しの毎日がスタートしました。

出張販売に協力してくれるたばこ屋さんを探したわけですが、なかなか協力してくれるたばこ屋さんを見つけることができませんでした。

断られたたばこ屋さんからは

「こんなのたばこ屋にとってメリットどころかデメリットしかない!」

とお叱りを受けたこともありました。
確かにその通りなんです。

せっかく相談をしてもらって何とか解決方法を、と思って動いていたのですが、あまりにも断られ続けて半ば諦めかけていました。
あと少しだけ頑張ろうと思っていた矢先やっとご協力いただけるたばこ屋さんにお会いすることができたのです!

それからはたばこ屋さんにも財務省や税務署、JTにも確認作業をしていただき
色んな話し合いを重ねて今までどおり喫煙可能な状態にするための仕組みをご紹介できることになりました。

5.許可が下りるまで最長で2ヶ月

出張販売とはたばこの販売免許を持っているたばこ屋さんの出張販売所になることです。
出張販売の許可が下りて初めて対面販売をすることが可能となります。
たばこに関する申請先および許可については財務省がすべて行っています。
また窓口および代行としてJTが実地調査を行っています。
申請をしてから許可が下りるまで最長で2ヶ月かかります。

当然ながら申請の数は増えているらしく、このページを作成している時点で300件以上の許可待ちがあると聞いています。
今すぐに申請をしても4月には間に合わない可能性もあります。

6.喫煙可能な状態を維持したい店舗様はこちらまで!

ご協力いただくたばこ屋さんの出張販売店になっていただくには当然条件はあります。
また今回この仕組みを作るうえで間違いなく私が一番苦労したはずなのですが実は私にはほとんどメリットがありません。

そのためご利用いただく店舗様にはスナック情報館への掲載は必須とさせていただきます。

※掲載可能なのはスナック、バー、パブ、ラウンジ、ママさんのいるクラブ、ガールズバーなどになります。
大変申し訳ありませんがキャバクラさんとホストクラブさんは掲載不可になります

ご利用いただく店舗様に限り、掲載費用を年間¥49,800→年間¥10,000とさせていただきます。
もちろんこの価格では利益は出なくなってしまうのですが、店舗様の費用負担が増えることを考えてこの価格とさせていただきました。
また掲載店舗をさらに増やしていきたいという気持ちからのこの価格決定でもあります。

掲載にあたって今回の仕組みの説明と写真撮影、インタビューを含めて1時間ほどお時間をいただきます。
また念のためですが今まで説明させていただいた通り今回の仕組みは抜け道ではありません。
法令に真っ向から向かった法令を遵守したものになります。
お申し込みは下記よりお願い致します。

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